議案の朗読は省略し、件名のみを
事務局長をして朗読いたさせます。
田代事務局長。
〔
田代事務局長朗読〕
6
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これより、
上程議案についての
提案理由及び
議案内容の説明を求めます。
浅田市長。
〔
市長浅田敏彦君登壇〕
7
:◯市長(
浅田敏彦君) ◯市長(
浅田敏彦君) 本日は令和4年第3回市議会(臨時会)を招集いたしましたところ、議員の皆様には御多用の中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。
開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、
オミクロン株の系統でありますBA.5への置き換わりなどにより、第7波となる
新規感染者の急激な増加が続いており、本市におきましても、連日多くの
新規感染者が確認されている状況であります。
一方、経済の状況につきましては、
コロナ禍の中、ロシアの
ウクライナ侵攻による影響などもあり、
原油価格や電気、ガス料金などを含む物価の高騰が顕著となっております。この傾向は、本市におきましても例外ではなく、多くの市民や事業者の皆様にとって重い負担となっております。
本市といたしましては、現在の
感染状況を踏まえ、手指消毒や状況に応じたマスクの着用、室内換気など、基本的な
感染防止対策の必要性を今後も継続して周知啓発していくとともに、高齢者や基礎疾患のある方々などへのワクチンの追加接種の推進に鋭意取り組んでまいります。そして、ウイズコロナの時代に向けた経済の回復をより確実なものとするため、現在の
物価高騰に直面している市民や事業者の皆様に対し、負担を軽減するための施策を積極的に打ち出してまいります。
今回、上程いたします議案は、ただいま申し上げました
物価高騰による影響を受ける市民や
市内事業者の皆様に対する支援を実施するための
補正予算が1件、契約の締結2件の合わせて3件でございます。
議案の内容につきましては、それぞれ所管部署より説明をいたさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
8
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君)
石川総務部長。
〔
総務部長石川陽一君登壇〕
9
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) 私のほうから
総務部所管の
関連議案3件について御説明いたします。
まず、
公共工事の
契約締結に関する議案2件でございます。
1件目が議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結についてです。
議案書の1ページをお開き願います。
提案理由につきましては、
荒尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。
旧
荒尾競馬場スタンド解体工事につきましては、
条件付一般競争入札による方法で入札を実施し、
契約金額3億8,500万円で
県内事業者と
市内事業者の
共同企業体であります、熊本市南区野田3丁目13番1号、前田・
橋本建設工事共同企業体、
代表者株式会社前田産業、
代表取締役木村洋一郎を相手方として契約するものでございます。
議案資料の1ページをお開きください。
工事請負契約要項でございますが、議決を経た日から今年度末を工期として、旧
荒尾競馬場スタンド施設を解体し、
荒尾都市計画事業南新地土地区画整理事業における
基盤整備を推進するため、地上3階、地下1階の同
スタンド関連施設の
解体工事を施工するものです。
契約に至る事業者の
選定方法として、
条件付一般競争入札により令和4年7月13日に開札執行した結果、
入札参加者が1者あり、前田・
橋本建設工事共同企業体が落札され、仮契約を令和4年7月20日に締結したところでございます。
なお、旧
荒尾競馬場の管理棟を含むその他施設については別途工事にて発注し、追って解体を実施する予定としております。
次に、議第46
号万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3
工事請負契約の締結についてでございます。
議案書3ページをお開き願います。
提案理由につきましては、
荒尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。
万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3工事につきましては、
条件付一般競争入札による方法で入札を実施し、
契約金額3億2,450万円で熊本県荒尾市一部414番地1、中尾・
荒尾ガラスセンター特定建設工事共同企業体、
代表者株式会社中尾建設、
代表取締役中尾光生を相手方として契約するものでございます。
議案資料の2ページをお開きください。
工事請負契約要項でございますが、議会の議決を経た日から令和6年3月29日までを工期として、国重要文化財である
万田坑施設の建造物のうち、倉庫、ポンプ室、
安全燈室及び浴室の
保存修理を行うためとしており、世界遺産としての価値を損なわないよう配慮しながら、
構造補強工事等を施工するものでございます。
契約に至る事業者の
選定方法として、
条件付一般競争入札により令和4年7月13日に開札執行した結果、
入札参加者が1者あり、中尾・
荒尾ガラスセンター特定建設工事共同企業体が落札され、令和4年7月20日に仮契約を締結したところでございます。
なお、議第45号、議第46号を含めまして、これら
公共工事においては必要な品質を確保しながら、
市内事業者に配慮した発注を心がけているものです。
また、本日、補足として位置図を配付しておりますので、後ほど御参照ください。
契約の締結に関する議案2件については以上です。
続きまして、議第47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
議案書の5ページをお開き願います。
この4号補正は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億4,443万4,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ258億8,211万円とするものでございます。
今回の補正は、4月に国において創設された
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の
コロナ禍における
原油価格・
物価高騰対応分を活用した事業でございまして、その
補正内容につきましては概略を資料で御説明いたしますので、
議案資料の3ページをお開き願います。
まず、2
款総務費の
地域公共交通活性化事業費は、
公共交通の利用促進のため、9月17日に熊本県下一斉の
路線バス子ども無料の日に合わせて、その前後2日間ずつ、本市独自の
子ども無料の日を実施するものです。また、その翌週の9月20日から25日までの6日間を65歳以上の
高齢者無料の日と設定し、これに合わせて、潮湯の
無料開放も
実施予定でございます。
次に、3
款民生費の
ひとり親家庭等子どもの
未来応援給付金事業費は、
児童扶養手当受給世帯及び
住民税非課税の
子育て世帯で今年度高等学校及び大学等へ進学した、あるいは高校で進級した子供に対し、
就学支援の給付金を支給するものです。
次に、6
款農林水産業費の
新型コロナウイルス対策事業費は、
農水産業者の生産活動を支援するため、資材や肥料等の経費に対する補助金でございます。
次に、7
款商工費の
新型コロナウイルス対策事業費につきましては、まず、
プレミアム付商品券発行支援事業については、当初予算にて
プレミアム率20%で電子媒体のみの発行としておりましたが、
物価高騰への対応のため、
プレミアム率を30%に引き上げると同時に、
プレミアム率20%の紙媒体での
商品券発行を行い、新たに拡充するものです。また、
原油等高騰対策がんばる支援金については、
原油等高騰の
中小企業者への対策として、
道路運送業を営む事業者に対する
事業用車両の使用燃料に応じた支援のほか、売上げが減少した事業者を支援するための補助金でございます。
次は10
款教育費ですが、まず一つ目の
給食センター管理費は、
新型コロナにより臨時休校した場合の
食材キャンセルに要する補助金でございます。
二つ目の
学校給食費負担軽減事業費は、現在の
学校給食の品質を維持していくため、食材等の高騰に係る分を補助するものになります。
これらの4号補正の合計額は2億4,443万4,000円となっており、
新型コロナウイルス対策事業費として早急に事業に着手したいため、本
臨時議会での議決をお願いするものです。
議第47号については以上です。
以上、
上程議案3件の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
10
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 以上で
上程議案の説明は終了いたしました。
これより
上程議案に対する質疑を行いますが、この際、議長より申し上げます。
質疑をされる議員は質問席にて発言されるようお願いいたします。また、答弁をされる理事者は自席から発言されるようお願いいたします。
なお、発言は、会議規則第54条の規定により簡明にするとともに、議題外にわたらないようにお願いいたします。
それでは、質疑の通告がありますので、発言を許します。3番
北園敏光議員。
11
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 通告を出しておりますが、今回、議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結について、そして、関連する質疑ですので、2番目の議第46
号万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3
工事請負契約の締結について質疑を行いたいと思います。
先ほど説明がありましたけれども、この
請負契約については、いずれも
条件付一般競争入札で公告されましたが、結果的には1者の入札、
予定価格に対する
契約金額が議第45号については97.97%の落札率、そして、議第46号、万田坑の
修理関係は99.65%という高率の落札率になっております。
そこで、これに関連して質疑を行っていきたいと思います。
最初に、議第45号のところに書いておりますが、この
契約方法として、
条件付一般競争入札により
入札参加者が1者のみとなったという説明でありました。荒尾市の場合、このような場合にこれを無効として再度公告して入札するということではなく、有効として判断をされております。
そこでまず、その判断の根拠についてお尋ねをしたいと思います。
次に、入札の条件、最初に議第45号、
競馬場スタンド解体工事に関わる
入札条件についてどのような条件が示されたのかをお尋ねしたいと思います。
そして、3番目に、今回の入札の場合、
入札参加資格の確認はどの時点で確認するようになっていたのか、これが3番目の質疑でございます。
そして、4番目は、今現在は入札前となっておりますが、再確認の意味で、
予定価格はいつの時点で公表されたのかをお尋ねしたいと思います。
最後に、結果的にこの議第45号につきましては1者入札、落札率97.97%となったことについてはどのように評価をされているのでしょうか。
続きまして、議第46号、これも関連して、この議第46号についての
入札条件、これについてはどのように定められたのかをお尋ねしたいと思います。
そして、同じように2番目は、この議第46号は1者入札、落札率は議第45号よりも高くて99.65%となったことについてはどのように評価をされているのか。
以上を最初の質疑としますので、御答弁をよろしくお願いします。
12
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君)
石川総務部長。
13
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君)
北園議員の御質疑にお答えいたします。
まず、議第45号につきまして、1者の入札の判断根拠ということでございますが、本市では令和2年度から
建設工事及び
建設関連業務委託につきまして、熊本県
電子入札システムの
共同利用に参加して、公正で透明性のある
入札執行に取り組んでおります。
この入札等の取扱いにつきましては、荒尾市
競争契約入札心得を定めており、第7条に入札の
取りやめ等を規定しております。その第3号の規定に「
一般競争入札において、
当該公告における
入札参加資格要件を満たす申請者がないとき、若しくは
入札参加者が1人もいないとき、又は
指名競争入札において、
入札参加者が1人の場合は、入札を取りやめるものとする」としており、
一般競争入札においては、条件付でありましても、基本的には
参加機会を確保して広く参加を募り、
競争原理に基づく各事業者の判断により応札されるものですので、結果として、
競争参加申請者が1者の場合でも有効として取り扱います。
指名競争入札の場合は、発注者があらかじめ
参加企業を選定して入札させる制度でございますので、他の企業の辞退などにより参加者が1者となる場合は、入札を取りやめることとなっております。
次に、2点目です。
この議第45号に関する
入札条件についてということで、
入札条件は荒尾市
工事指名等審査会において審議の上決定し、令和4年6月10日に
入札公告を行っております。
本
スタンドの
解体工事の
参加者資格に定めた条件は、
熊本県内に主たる営業所を有する企業と
荒尾市内に主たる営業所を有する企業の2者で構成する
建設工事共同企業体を組成して参加すること、代表となる
構成企業は
経営規模等評価結果通知書──通称、
経営審査、経審といいますけれども──の
解体工事における
総合評定値が1,000点以上であること、他の
構成企業は
解体工事における
総合評定値が700点以上であることを要件としております。
また、
配置予定技術者に求める資格として、
構成員双方の技術者に
解体工事施工技士の資格を有することを条件としております。この工事は、市発注においては過去にない大規模の
解体工事でございまして、昭和46年建築の老朽化が著しい建物であり、地下階を有する複雑な構造、それに吹きつけアスベストの
除去工事も実施するものでございまして、
労働災害等にも細心の注意を必要とするものです。このようなことから、企業の
工事実績や
経営基盤等の充実を測る指標として、
経営審査の
総合評定値において
参加資格の基準点を設けております。
また、
配置技術者には、
解体工事に特化した唯一の
専門資格である
解体工事施工技士を求め、
工事施工計画から
工事施工管理における確かな技術力を有する者を求めたところでございます。
次に、議第45号の3点目、
入札参加資格の確認時期ということでございますけれども、本工事の
入札手続では、令和4年6月22日までに
競争参加資格確認申請書等の提出期限としており、令和4年6月27日に開催いたしました荒尾市
工事指名等審査会において審議を行い、
入札参加資格を確認したところです。
続いて4点目ですけれども、
予定価格の公表時期ということですけれども、その公表につきましては、
入札公告を行った令和4年6月10日ということでございます。
議第45号の最後ですけれども、1者入札、
落札率等の評価ということですけど、
複数企業の参加により
価格競争が働くことがより理想的ではあるとは考えますけれども、入札不調や不落も考えられる情勢の中で、
落札価格については、
予定価格を
適正価格として設定して
設計発注をしておりますので、
予定価格を下回る
落札価格につきましては、一定の評価ができるもので、有効なものというふうに考えております。
社会インフラである
公共工事につきましては、そもそも品質確保の側面も必要としておりますし、低
価格競争により
ダンピング受注がなされた場合や品質の劣化や
労働条件が悪化する要因となりますようなことになるといけませんので、
地方公共団体の
公共工事発注におきましては、
最低制限価格を設けるなどの
入札契約の適正化が求められるところでございます。
結果的に1者入札であったとしましても、
入札公告時点において不特定の事業者に
競争参加の機会を付与しておりますし、そういったことで他の
参加資格を満たす企業がそれぞれの繁忙による人手不足であるとか収益不採算である等の理由により参加されなかったということがあったとしても、適法な
契約手続であるものというふうに考えております。
なお、入札した事業者にとりましては、
入札参加者が何者いるのかということは公表するまで知り得ないというような情報となっております。
続きまして、議第46号の
入札条件についてということでの御質疑ですけれども、万田坑のほうですけれども、この
保存修理後期その3工事の
参加者資格を定めた条件は、
熊本県内に営業所を有する企業と
荒尾市内に主たる営業所を有する企業の2者で構成する
建設工事共同企業体を組成して参加すること、代表となる
構成企業は
経営規模等評価結果通知書(
経営審査)の
建築一式工事における
総合評定値が900点以上であること、他の
構成企業は
建築一式工事における
総合評定値が700点以上であることを要件としております。
また、
参加企業につきましては、
国指定重要文化財建造物の
保存修理工事、
国指定史跡の
歴史的建造物の
復元工事などの
施工実績があること並びに
配置予定技術者につきましても、
実績工事における
施工経験を有している者を専任させることを条件としております。
万田坑施設は
世界文化遺産であり、世界基準の観光資源でもございます。今回の
保存修理工事につきましても、
学識経験者らからなる荒尾市旧
万田坑施設保存整備活用検討委員会で審議された
保存改修方法による施工により、特殊で専門性が高く総合的な監理監督が必要な工事でございまして、文化財の価値を損なわない保存や補強、補修改修が重要なものでございます。このような背景から、
入札参加資格の条件を設定し、荒尾市
工事指名等審査会、こちらのほうで決定をしたところでございます。
最後ですけれども、議第46号の万田坑の工事の1者入札、落札率の評価についてですけれども、専門性が必要な工事につきましては、
施工実績を求める代わりに、全国的に展開する事業者であっても
市内事業者との企業体の組成で参入が可能というふうになっております。
落札価格に関しましては、議第45号議案と同様に、発注者が適正な価格として定めた
予定価格の範囲内で収まる価格であるというふうに判断をしております。
入札に参加するか否かの検討項目として、
受注リスクとか収益率などを各事業者において総合的に判断されたものというふうに思慮いたしております。
繰り返しになりますけれども、入札不調とか不落が考えられる状況の中で、適正な
予定価格として算定しております
予定価格内で1者入札があったということにつきましては、一定の評価をしているということでございます。
以上でございます。
14
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 競馬場の
ウェルネス拠点施設が不調ということで、再公募というふうになる状況にありますが、今、最後に
石川総務部長が言われた、不調がなかった分、1者でもよかったようなニュアンスで受け止めたんですけれども。
最初に、1者入札の根拠というのがちょっとよく理解できなかったんですけれども、ほかの
自治体等をいろいろ見ると、原則は無効というのが一番多いんですよね。そして、どうしても1者でやらざるを得ない、そういう経験もあるとかという判断の場合は有効とか、または、1者のみの場合は市内じゃなくて県外の場合とか、そういうところから名乗りを上げたところも有効とか、いろいろ制限も、そこそこで緩和したりはあるんですけれども、荒尾市の場合は、今の説明ではそういうのもなくて、当然1者でも有効というふうに受け止めたんです。これは例えば、今回のような場合には、機械的に1者の場合は一応有効と判断するというのは、これはどこで判断するのか。
部長決裁か何かになるんですか。それとも、基本的には
競争入札ですから、競争がない場合の1者入札の判断というのは、ほかのところでは審査会とか、そこの審議を経て1者入札でも有効というふうに認めたりはあるんですよね。その辺は、荒尾市の場合は1者入札が2件続いていますし、これまでの議会に乗らない部分も100%の入札率とかがあるんですよね。
それで、まず最初に、そこの1者入札と最終決断をする決裁をどのようにされたのかというのが一つですね。
それと、入札の条件ですね。これは基本的には実績というのがあるんですけど、今ここで言われた分で、両方とも
熊本県内と荒尾市に所属する企業の2者で構成をする企業体というのが条件になっているようですけれども、これは例えば、競馬場の
解体工事は相当大きな規模だから、荒尾市の企業だけでは難しい面は当然あるのかなというのは理解するんですけどね。それと、万田坑の場合も特別な世界遺産の工事だから、それはあると思うんですけど、ここで聞きたいのは、ほかに県内の企業と荒尾市の企業の共同体を条件とした場合に、これは、そういうのが出されて意識的に作らないとできないんじゃないかと思うんですけど、ほかに同じような業種で
荒尾市内でそういう共同体が存在するのかどうか、それがちょっと2点目の質疑でございます。
そしてあと、判断については最終判断ということでいいんですけれども、評価のところで、基本的に私なんかが一般の市民の感覚として見るのは、1者だけの入札で99%を超えるような落札率、これについて、果たして適正かどうかというのを直感的に思うわけです。
というのは、例えば、皆さんも記憶にあるでしょうけど、東京オリンピックが終わりましたけれども、ああいうオリンピックの工事とか豊洲とかの工事というのが1者で99.99%とかいうのがずらっと出てきたというのがマスコミ報道とかもあって、だから、やっぱり都民の批判の中で、有識者とかを入れて、東京都のプロジェクトチームは1者入札は基本的に見直すと。それで、99.99%とかになった一番の根底には、公示日に額も公表すると。これを公示後に見直すということもやられてきたんですけれども、その辺についてはこの評価の中で何も触れられなかったんですけど、99%を超える1者入札、その金額についてもう一回、長所はたくさん言われたんですけど、短所的なところというのは特には評価として捉えられていないのかどうか、その3点を2番目に質疑したいと思います。
15
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) まず、1点目の部分ですけれども、本市の場合は、
一般競争入札が1者もいないときについては入札を取りやめるけれども、1者の場合は有効として取扱うというふうなことは、心得ということで公表をしているものでございます。
最終的な決定ということにつきましては、このようなことで入札の手が挙がったということについて、先ほどから何度か申し上げておりますけれども、指名等審査会、こちらのほうで最終的に決定をしていくというような形を取っているものでございます。
それから、2点目ですけれども、
建設工事の
共同企業体はその都度公告をして求めるというものでございますが、本市の場合、中小企業振興条例もありますし、
荒尾市内企業への波及とか、そういった配慮をした形を取って、このような
共同企業体の組成を促しているという部分はございますが、そういった部分で、その都度組成を促して、やる気があるところに手を挙げていただこうというような取組でございますので、もともと存在する、しないということではなく、こちらの公告を見ていただいてから、それから事業者のほうでそこの採算性であるとか組成が可能かどうかということ、収益性とか、いろんなことがあるかと思いますが、そういったことで各事業者のほうで判断された結果として1者の入札、落札ということになったものでございます。
それから、1者入札の有効性の部分ですけれども、県内自治体の14市に聞いたところですけれども、約半数以上は1者入札でも可としているということでございます。これはきちっとした形の部分もあるし、運用でやっているところもあるかと思いますが。それと、1者有効とする場合は公告に定めるということで、事実上、1者入札であっても可という部分もある。そういった部分も含めると、県内の14市ではかなりの部分が1者入札でも可というような取扱いをしているというふうに認識をしております。
それから最後に、落札率が99%を超えたという部分で、1者入札はどうかというようなお話なんですけれども、落札率が高くても、一応こちらとしては
適正価格を入札
予定価格として設定をしており、それで合わなければ不調、不落というような形になるんですけれども、その中で、事業者が複数、その範囲でできるというところで手が挙がったという結果ではなかったにしても、そういった形でかなり
予定価格に近い金額ではあるけれども、1者落札をされたということについては一定の評価はできるのかなというふうには、こちらとしては考えているところです。
以上です。
16
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 3回ですから、最後の質疑ですけれども、今の答弁では、この1者入札でも有効というのは、審査会で決定をされたということですよね。(「いや、私が申し上げたのは、心得という規程があるんですね。これは公表しておりまして、その心得は例規集で誰でも見られるような形になっているんですけど、その第7条の第3項にそういうことで、1者もいないときは取りやめるということで、逆に言うと、1者あったら取りやめないというようなことで規定をしているところでございます。」と呼ぶ者あり)
では、確認しますけど、要するに、一般的には今、半分以上が1者入札があるということだったけど、いろいろ条件が付いていると思うんですよね。原則は
競争入札ですから、1者の場合は競争にならないので無効とするというのが原則で、ただ、それでも1者を有効とする場合にどういう場合という特例条件をつけて、それで有効とするというふうな組立てになっていると思うんですけど。だから、荒尾市の場合は、1者の場合はそういう審査会とかを経ずに、その規定に基づいて有効というふうに判断するということですかね。これは最後の質疑ですから。
それとあと、先ほど2番目の
入札条件のところで、経験とか技術者配置とかというのは、どこでもそれなりの業者のところには、今まで一般の入札でも条件として当然それがなければやれないということですから、掲げられているんですけれども、今回は、そのように県内の企業と荒尾市の企業が共同体を組成して、そして、そういう条件を設定されている場合に、要するに、公告要項を見て、そして、それで荒尾市の事業者が県内の企業等と調整をして組成をした場合に
入札条件が可能ということで、結果的に1者になったということのようですけれども、この辺がやっぱり何といいますかね、一般にそういうことが条件となった場合に、果たしてどれくらいの企業がこれに、片方では、参加ができないという足かせ条件にもなるんじゃないかなと思うんですけど、その辺は県内と荒尾市の企業が組むということが条件というところについての問題点はないのかというのを最後にですね。
それともう一つは、落札率が高い部分というのは、基本的に
予定価格の範囲内であるということですから、それはそれで、そういう意味からすると問題ないんですけれども、先ほど申し上げました東京あたりはやっぱり
予定価格が最初から分かっているので、1者になるかどうかというのは原則分からないはずなんです。それでも99%以上ぐらいになるというのは、そこの企業がほかに、もし1者か2者ついて98%になれば落札できないわけですから、その辺では、やっぱり公正な競争をやるという意味では、99%というのが果たして、発注者側としては予定範囲内だからいいという判断もあるでしょうけど、一般的に市民の目線で見た場合は、そのままということはどうかなという感覚と思います。
それで、先ほど東京都の例を出したのは、実は3月議会で私は質問して頭に入っておったんですけど、先ほど
石川総務部長が最初に必要な品質を確保すると、工事の水準を。2014年に
公共工事の品質確保の促進に関する法律、品確法ですね、ここでそのように高レベルの落札率をやっぱりそのように黙認するのではなくて、事後公表にして、そして品質を確保するような方向が望ましいという指針を、規程を出しているんですけれども、それについてはどういうふうに受け止められるか、その3点で質疑を終わりたいと思います。
17
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) まず、1者入札、この取扱いについては先ほど申し上げたように、本市としては有効であるというふうな取扱いをしております。
今おっしゃるような、いろんな形で、仮に再入札をしたからといって、再入札後、また1者入札ということもあり得るわけでございまして、そういったことからすると、どこかでやはり区切りをつけないといけない部分があるかと思いますし、本市については、そういったことでは適正な価格を設定しているという部分で有効というふうにしているところでございます。
また、一方では、多くの
公共工事は補助金等を活用するものでございまして、工期などというものも歴然と存在するものであります。工期を守らなければいけないというのがあと一つ、大きな部分としてあるのかなというふうに思っております。
それで、2点目の質問ですけど、条件付という部分についてですけれども、それは非常に狭まるようなお話でありましたけれども、やはり議員もおっしゃりました品確法ですね、安いことが全ていいことではないというふうなことで、
公共工事の場合はそういった事業者の視点からいってもダンピングの防止とかという部分もありますし、品質を確保するという部分については
予定価格を適切に設定して、行き過ぎた
価格競争の是正という視点も国のほうは示しているところであります。また、国交省のほうからは中央公契連モデルといいまして、低入札基準の引上げ、このあたりもなされているところでございます。ですので、ある程度金額については
適正価格を設定した中で品質をいかに守っていただくか、それと、本市の場合は中小企業振興条例を含めた形で地元企業者との
共同企業体というような設定をしており、そういった複数の要素を最大公約数といいますか、そういったところを取りながら、こういう公告をしてきたということでございます。
3点目についての質問は今お答えしましたようなところで、1者入札が全て都市の規模とか、そういった部分も含めて考えないといけないかなと思っておりますが、今申し上げたところに全て含まれているかなということで、高いから悪いというだけではないというふうには思っております。高くてもきちっとした工事を、品質を確保してやっていただくということが非常に重要かなというふうに思っておりまして、それが
予定価格の範囲内ということであれば、それはなおいいかなというふうに思っています。
予定価格を事後公表すべきというようなお話かなと思いますけれども、その部分についてはちょっと笹尾室長のほうからお答えをさせていただきます。
18
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 笹尾室長。
19:◯契約検査室長(笹尾智昭君) ◯契約検査室長(笹尾智昭君) どうしても今の運用、
予定価格というものを事前公表していますので、それは参加する者にとっては契約できる価格というのを知り得るべき価格ではございます。荒尾市のほうも以前は入札価格は事前に公表しておりませんでした。そうすると、どういった弊害があるかというと、やはり業者から職員への接触ですとか官製談合、そういったところの懸念というのがどうしても付きまとうというところで、ちょっといつ改めたかというのは、私のほうも記憶はありませんけれども、そういった要素もございまして、
予定価格の事前公表というところで取り扱っております。
県内につきましても、事前公表されている自治体のほうが現時点では多数を占める。確かに、国土交通省のほうからはそういった高落札率という指摘もあり、事後公表にすべきではないかという意見もありますけれども、そういったところは今後の課題といいますか、契約案件、全県内、行政全体として考えていくべきところと思っております。
補足ですけれども、
北園議員が説明されたベンチャーの在り方というところですけれども、やはり私たち発注担当としましては、まず、考えるべきは市内の事業者でできるものは市内の事業者に発注しようというところが前提であります。今回のように大規模な
解体工事、ちょっと高いレベルの技術が必要というところで、市内業者より高いレベルを求めようというところで県内の事業者に手を広げる、かといって、
市内事業者についても技術力を高める機会を与える、経験、実績を積ませる機会を付与すべきという中小企業振興条例の下にベンチャーという共同建設企業体を組ませて工事請負をお願いするという考えの下、発注しているところでございます。
以上です。
20
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 では、終わります。
21
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第45号から議第47号までの3議案についてはお手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
なお、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
ここで、委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前10時49分 休憩
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午後 3時40分 再開
22
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結についてから議第
47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)まで
(委員長報告・質疑・討論・表決)
23
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) この際、議長より申し上げます。
総務文教及び財務両常任委員会に付託しておりました議第45号から議第47号までの3議案については、両常任委員会での審査が終了したとの報告がなされました。
お諮りいたします。議第45号から議第47号までの3議案を日程に追加し、一括して議題とすることに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
24
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認め、議第45号から議第47号までの3議案を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
この際、各常任委員長の報告を求めます。
なお、委員会審査報告書は、後刻、印刷配付といたします。
総務文教常任委員長中野美智子議員。
〔総務文教常任委員長中野美智子君登壇〕
25:◯総務文教常任委員長(中野美智子君) ◯総務文教常任委員長(中野美智子君) 総務文教常任委員長の中野です。
総務文教常任委員会に付託されました議案2件の審査の結果及び経過について御報告いたします。
議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結について。
本件については、執行部としての事務処理に問題がないことは説明を受けて分かったが、しかしながら、
解体工事施工技士の資格を入札参加条件として本市で初めて導入したものであり、管理棟の入札については再公告の上、
入札条件を変更する対応を取っているのに、本件については従来の入札の有資格者条件から変更を行ったにもかかわらず、準備期間も設けず入札を強行しており、結果として、競争性が認められない事態を招いていることから問題がある。また、仕様書を見直す等の措置を講じたら他の企業体の参加も可能となることから、市は競争性が担保されるような入札の方法を考えるべきである。さらに、4億円に近い本件入札が1者入札で決まったというのは市民もおかしいと感じるのではないか、行政としては、市民がどのような判断をするかといった点にも配慮すべきである等の意見があり、採決した結果、賛成はなく、原案を否決すべきものと決定いたしました。
議第46
号万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3
工事請負契約の締結について。
審査の結果、原案可決であります。
審査の経過、本件については異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
以上、御報告いたします。
26
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 財務常任委員長小田龍雄議員。
〔財務常任委員長小田龍雄君登壇〕
27:◯財務常任委員長(小田龍雄君) ◯財務常任委員長(小田龍雄君) ただいま議題となっております議第47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)について、財務常任委員会における審査の結果及び経過を御報告いたします。
本件につきましては、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。
以上でございます。
28
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これより委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 質疑なしと認めます。
これより、議案ごとに討論に入ります。
まず、議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。
本件の採決は起立により行います。本件に対する委員長の報告は否決でありますので、原案についてお諮りいたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
31
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立少数であります。よって、本件は原案を否決いたしました。
議第46
号万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3
工事請負契約の締結について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
33
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
35
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
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36
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 本会議中の誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第42条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに決しました。
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38
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 以上で令和4年第3回市議会
臨時議会の付議事件は議了いたしましたので、これにて閉会いたします。
午後3時48分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和4年7月26日
荒尾市議会 議 長 安 田 康 則
議 員 野 田 ゆ み
議 員 菰 田 正 也...